令和8年8月21日、株式会社トーシンホールディングスの会社更生手続に関し、会社更生法第117条第7項に基づく株主委員会の承認申立てを東京地方裁判所民事第20部へ行いました。
本申立ては、更生手続において株主の意見を適切に反映し、株主の権利・利益を確保するため、株主によって構成される委員会が正式に更生手続へ関与することについて、裁判所の承認を求めるものです。
株主委員会設立の目的
申立書では、現在想定されている更生計画案の内容、とりわけスポンサーに対する第三者割当増資等によって既存株主の議決権が希釈化する可能性などについて、株主の懸念や意見を正式かつ継続的に表明する必要があることを説明しています。
また、更生計画の認可に至るまでの手続において、
- 株主に必要な情報が適切に提供されること
- 株主が意見を述べる機会を確保すること
- 株主側から更生計画案を検討・提出するために必要な情報を取得できること
- 多数の一般株主の意見を株主委員会を通じて裁判所や管財人に伝えること
などの必要性を主張しています。
株主の過半数の同意
申立書によれば、本委員会が更生手続に関与することについて、申立人らを含む18名の株主から同意を得ており、その議決権の合計は3万4,985個、総株主の議決権6万3,659個の**約55.0%**に達し、過半数を超えているとされています。
なお、同意書の徴求は申立て後も継続し、追加の同意書および保有議決権数を確認した一覧表を追って提出する予定とされています。
株主全体の利益を代表する委員会を目指して
本委員会については、特定の大株主のみで構成するのではなく、一般個人株主、従業員株主、法人株主など、異なる立場の株主から委員を選任することにより、株主全体の利益を適切に代表する体制を目指していることも申立書で説明されています。
また、委員会の意思決定については委員全員の一致を原則とするなど、公正性・独立性を確保するための規定が設けられています。
今後について
本申立てにおいては、株主委員会が本件会社更生手続に関与する必要性が高く、会社更生法第117条第7項に定める要件を満たしているとして、裁判所に対し速やかな承認を求めています。
トーシンホールディングス企業価値保全委員会では、今後も株主の皆様の声を集約し、企業価値、事業、雇用及び株主の正当な権利が適切に守られるよう活動を続けてまいります。