株式会社トーシンHD前会長・株式会社ジェット代表取締役 石田信文氏 コメント
退職慰労金返還等の訴訟に対する反論について
株式会社トーシンホールディングス(以下「トーシンHD」といいます。)は、私に対し、令和8年4月3日、退職慰労金返還等の訴訟を提起し(以下「本件訴訟」といいます。)、その内容を同社HP等において、公開しています。そのタイミングも、私が代表取締役を務める株式会社ジェット(トーシンHDの大株主)のトーシンHDに対する株主総会招集請求について令和8年3月31日付けの名古屋地方裁判所の許可決定(目的事項:取締役石田雅文解任等の件)が下りてからであり、その意図は、トーシンHDの現経営陣の支配権維持の目的と受け止めざるを得ません。本来であれば、社会一般に公開する反論内容ではなく、誠に遺憾ですが、ここに至って私の反論を公開します。
1 退職慰労金返還等について
私(1960生)は、60歳を超えた2021年に取締役を退任しました。
退職慰労金は、功績倍率法に基づき、私の最終月額報酬1000万円、在任期間41年、功績倍率3倍として算出した妥当な金額10億円(計算式 1000万×41×3=12億3000万円、調整金2億3000万円を差し引いた額)を、退職慰労金規程に従い、トーシンHDの取締役会・株主総会決議を経て、適正な手続で支出したものです。大きな金額と思われるかもしれませんが、私は、40年間以上にわたり、この会社の経営に人生の全てを注ぎ、上場も達成したのです。
事業会社4社(株式会社トーシンモバイル、トーシンリゾート株式会社、株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部、トーシンコーポレーション株式会社)の代表取締役ではありましたが、トーシンHD退任後、トーシンHDの経営に関与せず、トーシンHDから報酬を得ていませんし、トーシンHDの決裁はしていません。
その後、事情があって、当時の経営陣から請われて代表取締役に再び就任しました。
2 物品の購入等について
私は、業務との関連があり、社会的に見て妥当な金額の物品について、トーシンHD名義のクレジットカードで購入しており、私的目的での購入をしてはいません。
3 事業会社からの業務委託費について
トーシンHDは、事業会社4社の間接部門を担っており、事業会社から業務委託費を受領しています。その委託費は、トーシンHDの経理担当部門において合理的に算出したものです。
以上